児童自立支援施設

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児童自立支援施設(じどうじりつしえんしせつ)

児童福祉法が定める施設。全国に58か所(2007年時点)あり、国公立、民間など運営形態はさまざま。従来「教護院」とよばれ、児童相談所や家庭裁判所が「不良行為をなし、またはなすおそれがある」と判断した児童を入所対象としてきたが、1998年(平成10)4月の法改正で改称され、「家庭環境その他の理由により生活指導等を要する児童」も対象に加えて、通所者も受け入れることになった。家裁の保護処分では14歳未満の少年は少年院ではなく、児童自立支援施設に送致される。改革の背景には定員に対し約4割という入所率の低さがあった。



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