オウム真理教に係る破産手続における国の債権に関する特例に関する法律
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オウム真理教に係る破産手続における国の債権に関する特例に関する法律 | |
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日本の法令 | |
通称・略称 |
オウム特例法 オウム真理教債権特例法 |
法令番号 | 平成10年4月24日法律第45号 |
効力 | 現行法 |
種類 | 破産法 |
主な内容 | オウム真理教に対する国の債権請求権の優先順位変更 |
関連法令 | 団体規制法、オウム被害者救済法、労働者災害補償保険法 |
条文リンク | 総務省法令データ提供システム |
オウム真理教に係る破産手続における国の債権に関する特例に関する法律(オウムしんりきょうにかかるはさんてつづきにおけるくにのさいけんにかんするとくれいにかんするほうりつ、平成10年4月24日法律第45号)は、地下鉄サリン事件などを起こしたオウム真理教が、被害者に対する損害賠償の支払にあたり破産したことに伴い、少しでも多くの配当金が被害者に支払われるよう、国の債権の優先順位を変更するため制定された日本の法律である。
オウム真理教の施設があった各地方自治体でも、同様の条例が定められた。
内容
通常、破産処理手続において、国の債権は国以外の者が届け出た債権に先んじて弁済されることになっている。そのため、被害者への配当金額がその分減額されることになり、大きな問題になっていた。
そこで議員立法により、特例として国の債権の優先順位を変更し、国以外の者が届け出た債権のうち生命又は身体を害されたことによる損害賠償請求権を優先とすることになった。
構成
- 第1条 趣旨
- 第2条 国の債権に関する特例
- 附則