お年玉付郵便葉書等に関する法律

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お年玉付郵便葉書等に関する法律
日本の法令
通称・略称 お年玉法
法令番号 昭和24年11月14日法律第224号
効力 現行法
種類 郵政法
主な内容 くじ引番号付きの郵便葉書または郵便切手規定
条文リンク 総務省法令データ提供システム
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お年玉付郵便葉書等に関する法律(おとしだまつきゆうびんはがきとうにかんするほうりつ)は日本法律お年玉付郵便はがき夏のおたより郵便葉書について規定している。

概要

「年始その他特別の時季の通信に併せて、くじ引によりお年玉等として金品を贈るくじ引番号付きの郵便葉書又は郵便切手」を「お年玉付郵便葉書等」(第1条)と定義し、日本郵便株式会社はお年玉付郵便葉書等を発行できる(第1条)とする。また、贈る金品の単価や総価額の上限(第1条第2項)、発行前に公表しなければならない事項(第2条)、金品の交付方法(第3条)、金品を受ける権利の時効期間(第4条)について定める。

「お年玉付郵便葉書等」という概念を包摂する「寄附金付郵便葉書等」という概念が設定されている(第5条)。寄附金についての扱いや経理についての規定はが第6条から第10条にあり(その他、政令への委任規定が第12条にあり)、一定の事項については総務大臣の認可が必要とされている(第7条第5項、罰則規定について第13条)。

沿革

  • 1949年(昭和24年)11月14日 - 「お年玉つき郵便葉書等の発売に関する法律」として公布[1]
  • 1958年(昭和33年)7月11日 - 第一次改正し「お年玉つき郵便葉書及び寄附金つき郵便葉書等の発売並びに寄附金の処理に関する法律」へ改題[2]
  • 1968年(昭和43年)5月28日 - 第二次改正[3]
  • 1985年(昭和60年)5月1日 - 第三次改正し「お年玉等付郵便葉書及び寄附金付郵便葉書等の発売並びに寄附金の処理に関する法律」へ改題[4]
  • 1987年(昭和62年)6月2日 - 「お年玉付郵便葉書等に関する法律」へ改題[5]
  • 1989年(平成元年)11月2日 - 第四次改正[6]
  • 1992年(平成4年)5月20日 - 第五次改正[7]

脚注

  1. 1949年(昭和24年)11月14日法律第224号「お年玉つき郵便葉書等の発売に関する法律」
  2. 1958年(昭和33年)7月11日法律第170号「お年玉つき郵便葉書等の発売に関する法律の一部を改正する法律」
  3. 1968年(昭和43年)5月28日法律第71号「お年玉つき郵便葉書及び寄附金つき郵便葉書等の発売並びに寄附金の処理に関する法律の一部を改正する法律」
  4. 1985年(昭和60年)5月1日法律第32号「お年玉つき郵便葉書及び寄附金つき郵便葉書等の発売並びに寄附金の処理に関する法律の一部を改正する法律」
  5. 1987年(昭和62年)6月2日法律第54号「郵便法及びお年玉等付郵便葉書及び寄附金付郵便葉書等の発売並びに寄附金の処理に関する法律の一部を改正する法律」
  6. 1989年(平成元年)11月2日法律第66号「お年玉付郵便葉書等に関する法律の一部を改正する法律」
  7. 1992年(平成4年)5月20日法律第50号「お年玉付郵便葉書等に関する法律の一部を改正する法律」


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